2016年6月1日から「定期検査」が必要となりました!
- 背景
近年の福山市ホテル火災、長崎市グループホーム火災、福岡市診療所火災事故に対する再発防止策として、防火設備の維持に関する規定が強化されました。 - 建築基準法における定期報告制度
1) 建築基準法(第12条)においては、「①建築物、②建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)、③昇降機等、④防火設備」について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられています。
2) 具体的には、一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者の義務として、「①専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ」、「②その結果を特定行政庁へ報告すること」を定めています。 - 調査・検査を行なう資格者制度の見直し
調査・検査資格者が法律に位置付けられ、国が当該資格者に対し、「資格者証の交付」や「調査等に関して不誠実な行為をしたときなどの資格者証の返納命令」などの監督を行なうこととなったものです。改正後の検査員は次に掲げるとおりとなります。
1) 特定建築物調査員
2) 防火設備検査員
3) 昇降機等検査員
4) 建築設備検査員> - 点検報告の対象となる建築物等
1) 不特定多数の者が利用する建築物及び建築物に設けられた防火設備
2) 高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及び施設に設けられた防火設備
3) エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
※「建築基準法における定期報告制度」の詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください。