北陽警備保障株式会社

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法人のお客様

消防用設備点検業務

消防用設備などの点検・報告制度について

消防用設備等の点検・報告は、【防火対象物関係者(所有者・管理者・占有者)】の義務です。

消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、 その設置された消防用設備等の適正な維持管理・点検・消防機関へ点検の結果を報告しなければなりません。

【消防法第17条及び第17条の3-3】

1.消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物

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2.点検の内容と期間

機器点検 6ヶ月ごとに1回
総合点検 1年ごとに1回

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3.点検実施者

防火対象物の用途や規模により異なりますが、資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)が点検を行なうこととなっています。

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その他の詳しい内容については、「総務省消防庁及び各消防機関」・ 「各都道府県消防設備協会」ホームページをご覧ください。

業務内容

「火災感知器」の動作点検のようす

「発信機」の動作点検のようす

消防用設備等の設置・法定点検・改修

消防用設備等の設置工事・法定点検・消防機関提出用報告書の作成・補修工事など

防火対象物定期点検報告

防火管理のエキスパートである「防火対象物点検資格者」が、防火管理上の必要な業務の実施及び実施状況の点検・消防機関への報告を行ないます。また、あわせて、防火管理体制の強化のお手伝いをいたします。

※お客様の施設が「防火対象物定期点検」に該当する建物であるかは、管轄する消防機関へお問合せください。

●点検報告を必要とする防火対象物
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消防用設備等の販売

消火器・住宅用火災警報器など消防用品全般

防火設備(防火/防煙シャッター、防火扉)の定期報告制度

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