防火対象物定期点検報告[消防法第8条の2の2]
《表1》の用途に使われている部分のある防火対象物では、《表2》の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
《表1》
用途 | |
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1 | 1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
2.公会堂又は集会場 | |
2 | 1.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
2.遊技場又はダンスホール | |
3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 | |
3 | 1.待合、料理店その他これらに類するもの |
2.飲食店 | |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | 1.病院、診療所又は助産所 |
2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障碍者社会復帰施設等 | |
3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | |
7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの。 |
9 | 地下街 |
《表2》
防火対象物全体 の収容人員 |
30人未満 | 30人以上 300人未満 |
300人以上 |
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点検報告義務 の有無 |
点検報告の義務はありません | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。 1.特定用途 2.階段が1つのもの(屋外の設けられた階段等であれば免除) |
すべて点検報告の義務があります |